2026年6月22日月曜日

株主優待は非課税なのか?

 結論から言うと、株主優待は課税対象(雑所得)となります。

 雑所得なので、会社員(給与所得者)は20万円までは非課税となります。株主優待だけで年間20万円に達する人はそう多くないでしょうから実質非課税のようなものですね。

 ただし、副業をしていて「副業+株主優待」で20万円を超えると確定申告が必要になるので、気をつけてください。

 NISAで保有していても、優待は非課税ではなく雑所得になりますので、こちらもお気をつけください。

 では、会社員ではなく「俺は株だけで生きてるぜ」的な人(特定口座:源泉徴収あり)はどうなのかというと、年間48万円までは非課税なので確定申告は不要です。43万円までは住民税の申告も不要です。まあ優待でここまで稼ぐこともそうないでしょうから、基本的には気にしなくてもいいということになります。

 利回りを考えたときに「配当+優待」のトータル利回りが同じ株同士なら、配当が少なくて優待が多いほうが有利になります。なぜなら配当は20.315%税金が取られるからです。非課税分(正確には雑所得だが)が大きい方が有利になります。

 まあ、銘柄選びをしているときにそれを理由にそちらを選ぶということもないでしょうが、実際に配当が少ないけど優待が多い銘柄は結構多く、その場合はラッキーと思う程度で良いとは思います。優待廃止のリスクもありますからなんとも言えませんが、、、(そう考えると素直に配当が多いほうがいいのでしょうね)

細かいですが、
・「〇%割引券」や「買い物〇%オフ」は?
 →非課税扱いです。これらは利益ではなく、単なる値引き販売とみなされます。

・「自社商品」の詰め合わせ
 →「市場価格」で計算します。また、「3000円相当の自社製品詰め合わせ」なら3000円で計算します。

 優待はおまけみたいなものですが、非課税ではなく雑所得だということだけは忘れないようにしましょう。

株主優待は非課税なのか?

 結論から言うと、株主優待は課税対象(雑所得)となります。  雑所得なので、会社員(給与所得者)は20万円までは非課税となります。株主優待だけで年間20万円に達する人はそう多くないでしょうから実質非課税のようなものですね。  ただし、副業をしていて「副業+株主優待」で20万円を超...